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山田税理士事務所

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個人事業主のための開業届の書き方

time 2015/10/05

個人事業主のための開業届の書き方

フリーランスや個人商店など、会社を作らずに商売をする人は開業届を税務署へ提出する必要があります。

 

書類の準備方法

大きく分けて下の3種類の方法で開業届を準備します。

1.国税庁のホームページから印刷

2.最寄りの税務署で開業届の用紙をもらう

自宅近くに限らず、どこの税務署でも用紙はもらえます

3.e-taxのホームページからソフトをダウンロードする

使う前にパソコンの設定や電子署名を行えるカードリーダーを用意する等手間がかかりますが、開業届をパソコンから送れます。

書類の書き方

開業届2

番号ごとに一般的に書くべき内容を確認していきます。

1.◯◯税務署長

2で書いた納税地を担当している税務署名を書きます。

2.納税地

ご自身の住所を記載してください。

3.上記以外の住所地・事業所等

特に記載の必要はありません。

4.氏名

ご自身のお名前を記載してください。(仕事上旧姓をお使いの方も住民票上の名字を書いてください)

5.生年月日

ご自身の生年月日を書いてください。

6.職業

飲食店業や不動産管理業等の職業を書いてください。

7.屋号

例えば山田税理士事務所等お店の名前があればお店の名前を書いてください。

8.届出の区分

新規に開業をした場合は、枠の中断カッコ書きの新設に丸を付けてください。

9.所得の種類

飲食店や美容師などの店舗を経営される場合は、事業(農業)所得に丸を、不動産の賃貸収入がある場合には不動産所得に丸を付けてください。

10.開業・廃業等日

開業日は仕事を始めた日を書きます。(法律で仕事を始めた日は細かく決まっていませんので開店した日等常識の範囲内で書いてください)

11.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書や課税事業者選択届出書を開業届と合わせて提出する場合には、有に丸を提出しない場合には無に丸を付けてください。

なお、青色申告承認申請書の記載の方法は個人事業主の青色申告承認申請書の書き方と記載例の記事で書いています。

12.事業の概要

6の職業をさらに詳しく書いてください

13.給与等の支払いの状況

従業員(パート・アルバイト含む)に給料を支払っている場合はその人数と給料の決め方(月給・日給・時給等)を書いてください。

14.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無・給与支払を開始する年月日

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出を提出していれば、有に丸を提出していなければ無に丸を付けてください。
給与支払を開始する年月日は届出書を提出した後に初めて給与支払う年月日を書いてください(例えば今月払いで20日締め25日払いであれば平成27年10月25日)

まとめ

e-taxを使わないで確定申告までやるのであれば国税庁のホームページから印刷して書くのがいいと思いますが、税務署に並ばないで自分自身で確定申告を終わらせたい、確定申告は税理士に頼みたいと思っているのであれば開業を機にe-taxの準備を始めてしまうのが一番楽だと思います。
開業届は開業してから1カ月以内に提出する必要がありますので忘れないように注意してください。

 

次の記事は小規模事業者のマイナンバー管理に管理ソフトは導入する必要はない

管理人

山田周平

山田周平

サックス好きの税理士です。 税金だけでなく、趣味などについても書いていきどんな人物なのかがわかるようにしていきます。

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