2019/04/12
![年末調整、マイナンバーで変わるのは1つだけ。平成27年度マイナンバーで変わる年末調整手続き。](http://zeirishi-yamada.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/c3697c60b922e5bc09a756a91830f9b8.jpg)
マイナンバーがあるから今年の年末調整の手続きが大変になると思っていませんか?
実は今年の年末調整の手続きで、変わるのは一点だけです。
マイナンバーを年末調整で本格的に使うのはいつからか?
平成27年10月より順次マイナンバーの通知カードが郵送されてきていると思いますが、実際に会社や個人事業主などで年末調整でマイナンバーを使い始めるのは平成28年の手続きになります。
つまり、平成27年分(今年)の年末調整の計算では使いませんが、今年配られる扶養控除等申告書が平成28年分であるためマイナンバーを記載する必要があります。
昨年の年末調整と変わる点
年末調整で記載する書類は下の3つで、昨年までと変わるのは扶養控除等申告書だけです。
・扶養控除等申告書(平成28年分)
・保険料控除等申告書(平成27年分)
・住宅借入金等特別控除申告書(平成27年分)
記載個所がどのように変わるのか
名前などの欄の下に追加で個人番号を記載する欄が追加されました。この個人番号欄だけが昨年と異なります。
なお、給与を受ける人については、本人確認(個人番号通知書+免許証など)が必要となります。配偶者などは給与を受ける人が記載していれば本人確認する必要がありません。
まとめ
マイナンバーは現在、税金関係、社会保険関係、災害関係の3つのみにしか使えないこととなっており、管理以外に今までと大きく手間が変わることはありません。