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山田税理士事務所

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10万円の青色申告特別控除を受けるなら、ほんの少し手間をかけて65万円の控除を受けよう。

time 2015/12/04

10万円の青色申告特別控除を受けるのであれば、あとほんの少し手間をかけさえすれば、65万円の青色申告特別控除が使える場合がほとんどです。

めんどくさがらずに、65万円の特別控除を受けましょう。

65万円の控除が使える場合

65万円の控除が使えるのは下の条件を満たしている場合です。

1.不動産の賃貸(不動産所得)、事業(事業所得)を営んでいること

2.複式簿記による元帳を作っていること

3.確定申告書に損益計算書、貸借対照表を添付して65万円の控除を受ける旨を記載していること

4.3月15日(申告期限)までに確定申告書を提出していること

5.不動産所得の場合事業的規模(一般的に貸家の場合5棟以上、アパート等は10室以上)であること

65万円を使える場合以外が10万円を控除することになります。

ただし、10万円の控除を受ける場合でも取引の記録をつける必要があり、正直青色申告をするのであれば10万円控除でも65万円控除でもほとんど手間が変わらないため10万円控除をわざわざ選択する理由はないです。

簡単に複式簿記の帳簿を自分で作るには?

事務処理でパソコンを使っているのであれば、規模によりますがExcelや会計ソフト(freeeや弥生会計がお勧めです)を使うと楽に帳簿を作ることができます。

Excelを使う場合の注意点

消費税等の納税がある場合は、消費税等の計算に自信がある時を除きExcelで帳簿を作るのはやめましょう。

消費税等の計算が非常に大変になり、計算間違いの基となります。

まとめ

事業を営んでいるのであれば、たいして手間が変わらないので65万円の控除を受けられるように資料をまとめるべきです。

管理人

山田周平

山田周平

サックス好きの税理士です。 税金だけでなく、趣味などについても書いていきどんな人物なのかがわかるようにしていきます。

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