2019/04/12
10万円の青色申告特別控除を受けるのであれば、あとほんの少し手間をかけさえすれば、65万円の青色申告特別控除が使える場合がほとんどです。
めんどくさがらずに、65万円の特別控除を受けましょう。
65万円の控除が使える場合
65万円の控除が使えるのは下の条件を満たしている場合です。
1.不動産の賃貸(不動産所得)、事業(事業所得)を営んでいること
2.複式簿記による元帳を作っていること
3.確定申告書に損益計算書、貸借対照表を添付して65万円の控除を受ける旨を記載していること
4.3月15日(申告期限)までに確定申告書を提出していること
5.不動産所得の場合事業的規模(一般的に貸家の場合5棟以上、アパート等は10室以上)であること
65万円を使える場合以外が10万円を控除することになります。
ただし、10万円の控除を受ける場合でも取引の記録をつける必要があり、正直青色申告をするのであれば10万円控除でも65万円控除でもほとんど手間が変わらないため10万円控除をわざわざ選択する理由はないです。
簡単に複式簿記の帳簿を自分で作るには?
事務処理でパソコンを使っているのであれば、規模によりますがExcelや会計ソフト(freeeや弥生会計がお勧めです)を使うと楽に帳簿を作ることができます。
Excelを使う場合の注意点
消費税等の納税がある場合は、消費税等の計算に自信がある時を除きExcelで帳簿を作るのはやめましょう。
消費税等の計算が非常に大変になり、計算間違いの基となります。
まとめ
事業を営んでいるのであれば、たいして手間が変わらないので65万円の控除を受けられるように資料をまとめるべきです。