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山田税理士事務所

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退職記念品に商品券を渡すと給与扱い?

time 2019/04/09

商品券だと現金と大して変わらなくなりますので、給与として取り扱われます。

では、どういう記念品が給与として取り扱われないのでしょうか?

 

給与として取り扱われない記念品等の要件

退職記念品を渡す場合下記の要件を満たしていると給与として取り扱われません。

なお、商品券や現金などはたとえ下記の要件を満たしていたとしても給与としては取り扱われません。

1.退職者の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的に見て相当な金額の範囲内であること(創業者で40年以上働いてきたからといって100万円もするような記念品を贈るのはだめだということです)

2.勤続年数がおおむね10年以上である人対象としていること。

3.同じ人を2回以上表彰する場合は、前回の表彰した時からおおむね5年以上の間隔があいていること。(この制度を悪用して毎年記念品を贈り、給与課税を逃れるのはだめだということです)

 

一定の要件を満たした旅行券の取扱い

旅行券については、商品券や現金と同様に金券ではありますが一定の要件を満たせば給与として取り扱われないことになります。

1.旅行を旅行券を渡されてから1年以内に行っていること。

2.支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます)

3.旅行券の支給を受けた人が旅行券を使って旅行をしたら、一定の形式の報告書に必要事項(旅行をした人の所属、氏名、旅行日、旅行先、旅行社等への支払額等)を記載して、その報告書にりょこ先等を確認できる資料を添付して報告書を提出すること

4.1年以内旅行券を全部又は一部使用しなかったら、使用しなかった部分を会社へ返還すること。

管理人

山田周平

山田周平

サックス好きの税理士です。 税金だけでなく、趣味などについても書いていきどんな人物なのかがわかるようにしていきます。

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