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山田税理士事務所

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海外単身赴任者が帰国後に住宅ローン控除を受けるためには必要な手続はありません

time 2015/09/29

海外単身赴任者が帰国後に住宅ローン控除を受けるためには必要な手続はありません

家族が国内に残り持家に住んでいる場合には、帰国後の年末調整で住宅ローン控除が受けられます。

 住宅ローン控除の中断の手続きは必要?不必要?

海外赴任してしまうと住宅ローン控除が受けられなくなってしまいます。

海外赴任をする際に下記の期限までに手続きをして、帰国後に住宅ローン控除の控除期間が残っていれば住宅ローン控除受けることができます。

単身赴任者住宅ローン

手続に必要な書類と手続は?

1の書類を記載し、2.3と合わせて持家の住所を管轄している税務署へ提出する必要があります。

1.転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書

2.年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書

3.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

管理人

山田周平

山田周平

サックス好きの税理士です。 税金だけでなく、趣味などについても書いていきどんな人物なのかがわかるようにしていきます。

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