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山田税理士事務所

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従業員から個人外注にすると税務上リスクがあります。

time 2019/04/22

様々な理由から従業員から個人外注したいって思うことありませんか?

要件を満たさないと税務上かなりの危険性を含むことになります。

なぜ従業員から個人外注にするのか?

さまざまな理由かあると思いますが、大きく分けて下記の2点ではないでしょうか?

1.消費税等

給与で支払っていると、消費税等がかかっていないが、個人外注にすると消費税等がかかることになり消費税等を納める時に個人外注の分安くなる。

2.社会保険

消費税と、似た形になりますが給与だと会社が社会保険の加入義務があり、会社負担分の納付がありますが、個人外注に、すると社会保険は個人で加入することになりますので、会社負担分の支払いがなくなることになります。

実際どの程度負担が変わるのか?

前提として支払金額の額面は500,000円としています。

1.消費税等(差額分消費税を納付する金額が減ります)

①給与として支払っている場合 0円

②外注費として支払っている場合 37,037円(500,000円 × 0.08 ÷ 1.08)

③②-①=37,037円

2.社会保険(差額分社会保険を支払う必要がなくなります)

①給与として支払っている場合の会社負担分 74,825円

②外注費として支払っている場合 0円

③①-②=74,825円

3.1年間で考えると

(37,037円 + 74,825円) × 12か月 = 1,342,344円

この分外部への支払が減ることになります。

従業員を個人外注にする要件

従業員を個人外注にするためには請負契約を結んでおり、下記の要件を満たしている必要があります。

1.その契約に係るサービスを別の第三者を代理で立ててでも完了すれば報酬がもらえるか?

報酬をもらえなければ給与、もらえて他の要件も満たしていれば外注費

2.その契約のサービス提供にあたり、会社から指揮監督をうけるかどうか?

指揮監督を受けるのであれば給与、受けないで他の要件も満たしていれば外注費

3.その契約のサービス提供の完成品が火災などの理由によりなくなってしまった場合でも、報酬を請求できるのかどうか?

できるのであれば給与、できず他の要件も満たしていれば外注費

4.その契約のサービス提供に係る材料や道具が支給されているかどうか?

支給されているのであれば給与、支給されていない又は材料代金や使用料の支払があり他の要件を満たしていれば外注費

まとめ

従業員を個人外注にした場合の税務上のメリットは相当大きいですが、その分調査の際に給与といわれてしまうと調査期間分さかのぼって3年分など訂正ということになり相当分の負担が一度に発生することになります。

節税目的だけの個人外注化はリスクの塊となりますのでやめましょう。

管理人

山田周平

山田周平

サックス好きの税理士です。 税金だけでなく、趣味などについても書いていきどんな人物なのかがわかるようにしていきます。

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