2019/04/12
年間の医療費が10万円を超えないと確定申告で医療費控除の対象とならないと思っていませんか?
10万円を超えていなくても、医療費控除の対象となり税金が返ってくるかもしれません。
対象となる医療費の考え方
病院に行った際に支払う医療費(家族分を含む)や公共交通機関の運賃だけでなく、市販薬も医療費控除の対象となります。
ただし、市販薬は第1種医薬品や第2種医薬品、第3種医薬品だから医療費に含まれるというものではありません。
実際に病気を治す薬かどうかが重要です。
第3種医薬品の中にはビタミン剤があったりしますが、病気を治すものではないため医療費控除の対象となりません。
医療費の合計が10万円を超えていなくても控除できる場合
医療費控除として控除できる金額は医療費の年間合計から総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い金額(200万円が限度)を控除した金額となります。
つまり、給料だけしかもらっていない人であれば年間額面で311万6千円(給料所得控除後の金額が199万8千4百円)以下であれば医療費が10万円以下でも医療費控除を受けることができます。
まとめ
年間を通して所得税を支払っていないと医療費控除で税金が戻って来ることはありません。
そのため年間の医療費が10万円を超えていない場合で税金が戻ってくるのは、扶養から外れるようなパートさんが対象となってくると思います。