2019/04/12
従業員の住民税の支払を毎月やっていませんか?
一定の条件さえ満たしていれば半年に1回の支払にすることができます。
一定の条件
一定の条件は以下の通りです。
・給与を従業員に支払いをして、住民税を従業員の代わりに支払っている
・給与を支払っている従業員が常に10人未満
・住民税を支払う先の市区町村に届け出をして承認を受けていること
※以下の場合は承認が却下されます。
・給与を支払っている従業員が常に10人以上
・この規定の取消を受けた日以後1年以内に申請書を提出していること
・この規定を受ける市区町村に対して滞納があり、かつその滞納を徴収することが困難であると認めらるなどの事情が認められる
納付時期
納付の時期は下記の2回です。
・6月~11月分は12月10日
・12月~翌5月分は翌年6月10日
※各納付期限が土日祝日の場合は土日祝日が終わった最初の平日になります
まとめ
源泉所得税の納期の特例はよく知られていますが、住民税の納期の特例はあまり知られていません。
意外に住民税の支払を毎月することは事務負担となったり、半年に1回の納付にすることにより資金繰りが改善することも考えられます。
所得税の納期の特例をやっているのであれば、ぜひ住民税の納期の特例もやってみましょう。