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山田税理士事務所

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住民税が課税されない人(住民税の非課税)

time 2019/04/09

 

市町村に住所がある人(リンク)とされていますが、自分で収入を得ていない人、親と一緒に暮らしている子供など住民税を納めるのが難しい人もいるため、このような人にまで住民税を納付させることは税負担の公平性から好ましいことではありません。

そのため下記に該当する人は住民税が課税されません。

 

住民税が課税されない人の範囲(非課税の範囲)

 

範囲

下記の人は住民税の均等割も所得割課税されません。

  1. 生活保護を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人

 

均等割りの非課税

範囲に書いた人以外で、均等割りのみ税金が課税される人がいます。

その均等割りが課税される人の中でも前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い、課税される市町村の条例で定める金額以下である人は、税金が課税される人から除かれることになります。

これは、低所得者の負担を減らすために設けられた規定です。

政令で定める基準

1.市町村の条例で定める金額は、その人の控除対象配偶者と扶養親族の数に1を加えた数(扶養人数が2人いる場合は、2(扶養親族の数)+1(本人)ということになります)を基本額として定める下記の金額にかけた金額(控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、計算した金額に加算額として定める下記の金額加算した金額)とします。

 

(1)基本額

・1級地に該当する市町村・・・・・・ 350,000円

・2級地に該当する市町村・・・・・・ 315,000円

・3級地に該当する市町村・・・・・・ 280,000円

(2)加算額

・1級地に該当する市町村・・・・・・ 210,000円

・2級地に該当する市町村・・・・・・ 189,000円

・3級地に該当する市町村・・・・・・ 168,000円

(3)例題

扶養親族等の数 1人(本人のみ) 2人 3人 4人 5人
1級地の場合の非課税の範囲 350,000円 854,000円 1,169,000円 1,484,000円 1,799,000円
2級地の場合の非課税の範囲 315,000円 819,000円 1,134,000円 1,449,000円 1,764,000円
3級地の場合の非課税の範囲 280,000円 784,000円 1,099,000円 1,414,000円 1,729,000円

所得割の非課税

前年における総所得金額等(※1、簡単には各所得の利益の金額になります)の合計額が35万円に家族数をかけた金額(※2)以下である人については非課税となります。

※1総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額を言います。

※2控除対象配偶者又は扶養親族を有する人は35万円×家族数+32万円)

管理人

山田周平

山田周平

サックス好きの税理士です。 税金だけでなく、趣味などについても書いていきどんな人物なのかがわかるようにしていきます。

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