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山田税理士事務所

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会社が従業員のマイナンバーを取得しないと税務上どうなるのか。

time 2015/11/06

会社が従業員のマイナンバーを取得しないと税務上どうなるのか。

マイナンバーの管理が大変なため、会社が従業員のマイナンバーを取得しないことができるのかと問い合わせがあり、調べてみました。

原則

会社は、源泉徴収票や法定調書など税務署へ提出する書類にマイナンバーを記載する必要があるため、従業員のマイナンバーを取得する必要があります。

取得しないことによる罰則

罰則があるのは、マイナンバーが外部に流出したなどで、取得しない(又はできない)ことによる罰則はありません。

また、記載に誤りや記載漏れがあったとしても罰則はありません。

マイナンバーの記載が無かった際の税務署の対応は?

国税庁のQ&Aで下の回答がでており、記載がなくても申告書等は受付がされます。

Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。

(答)

申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

まとめ

原則マイナンバーの取得は義務で、企業倫理からも取得しないということはありえないです。

しかし、税務上の観点からマイナンバーの取得を考えると取得しないことのデメリットがないため(税務署から目をつけられることはあるかもしれませんが)、取得しない会社も出てくるかもしれませんね。

管理人

山田周平

山田周平

サックス好きの税理士です。 税金だけでなく、趣味などについても書いていきどんな人物なのかがわかるようにしていきます。

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