2019/04/12
マイナンバーの管理が大変なため、会社が従業員のマイナンバーを取得しないことができるのかと問い合わせがあり、調べてみました。
目次
原則
会社は、源泉徴収票や法定調書など税務署へ提出する書類にマイナンバーを記載する必要があるため、従業員のマイナンバーを取得する必要があります。
取得しないことによる罰則
罰則があるのは、マイナンバーが外部に流出したなどで、取得しない(又はできない)ことによる罰則はありません。
また、記載に誤りや記載漏れがあったとしても罰則はありません。
マイナンバーの記載が無かった際の税務署の対応は?
国税庁のQ&Aで下の回答がでており、記載がなくても申告書等は受付がされます。
Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
(答)
申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
まとめ
原則マイナンバーの取得は義務で、企業倫理からも取得しないということはありえないです。
しかし、税務上の観点からマイナンバーの取得を考えると取得しないことのデメリットがないため(税務署から目をつけられることはあるかもしれませんが)、取得しない会社も出てくるかもしれませんね。