2019/04/12
マイナンバーが平成27年10月から12月の間に通知されますが、小規模事業者がマイナンバー管理をするために、新しく管理ソフトを導入する必要はありません。
会社の規模が大きくなると手間の問題などで導入の検討は必要かもしれません。
マイナンバー管理で必要な事
1.マイナンバーを使用できる範囲を知り、会社で使用する範囲を明確にする
2.マイナンバーが流出しないようにセキュリティー・業務フローを構築する
マイナンバーを使用できる範囲
平成27年10月現在マイナンバーを使用できるのは、
1.年金関係書類への記載等の社会保険関係
2.源泉徴収票への記載等の税金関係
3.災害事務関係
の3点だけで、社員番号に使うなどは許されていません。
しかし、今後使用範囲が拡大されると考えられています。
小規模事業者がマイナンバーの流出を防ぐためには
マイナンバー制度の理解を深めることが前提で、小規模事業者がパソコンでマイナンバーを管理するのであれば
1.サポート期限切れのOSを使わない
2.最新のウィルス対策ソフトのインストール
3.アクセス制御を行う
の3点を行えば十分です。
【編集後記】
10月とは思えない暑さになりましたね。
夏物衣類をいつしまえばいいかの判断が難しいです。
次の記事は無料のGmailで独自ドメインが送受信できる。個人事業主、フリーランス、一人社長は、メールソフトよりセキュリティが高いGmailを使うのがお勧めです。