2019/04/12
住民税の納税義務者
市町村内に住所がある人が住民税の対象となります。
住所について
住所って言われると、今住んでいる場所か住民票がある場所と疑問に思いませんか?
一般的には住んでいる場所と住民票がある場所は一致しますが、例えば単身赴任時や大学に通うために一人暮らしをしている場合などは、一致していないことが多いですよね。
そんな時のために税法上は、下記のような形で住所は決まっています。
原則
住民基本台帳(住民票がある)に記載がある、市町村、道府県になります。
例外
住民基本台帳に記載がない市町村に住んでおり、その住んでいる市町村から認定を受けた場合には、原則ではなくその認定を受けた市町村が住所となります。
例題
単身赴任の場合
実際の状況を調査して判断しますが、その調査をしてもわからない場合で、勤務日以外の週末はおおむね家族とともに過ごしているのであれば、家族の住まいがある場所が住所となります。
そのため住民票をわざわざ単身赴任先に異動させる必要はありません。
大学などの学校に通うために一人暮らししている場合
家族の住まいの近くに一人暮らし先があり、かつ、頻繁に家族の住まいへ帰るなどの理由がなければ、一人暮らし先が住所となります。
そのため住民票を異動する必要があります。
大学生の場合、住民税が課税されることはあまりありませんので、税金計算上住民票を異動させなかったことによる問題を聞いたことはありませんが、選挙の投票用紙などは住民票を基準に送られてきますので、住民票を異動させましょう。
なお、仮に2か所例えばA市とB市両方の市から住民税が課税されている場合は、市役所等で相談をしてどちらか一方へ税金を納める手続きをする必要があります。