2019/04/12
条件さえ守れば社員旅行も経費になり節税することができます。
また、福利厚生の一環なので、賞与では経費になりにくい役員も含めて経費にすることができます。
社員旅行を経費とするための条件
社員旅行であれば何でも経費になるというおいしい話はなく、経費とするためには下記の条件を満たす必要があります。
1.旅行の期間
4泊5日以内であること
※海外旅行の場合は、移動を含まず海外での滞在日数が4泊5日以内であること。
※4泊5日を超える場合は給料として税金が課税されることになります。
2.旅行に参加した人数が全体の50%以上であること(支店や工場などごとに旅行を行う場合はその職場ごとで判断します)
※自己都合で旅行に参加しなかった従業員に金銭を支払っている場合は、旅行に参加した従業員、していない従業員それぞれに給与課税がされることになります。
3.社会通念上一般に行われている旅行と認められる範囲のものであること
※旅行費用は、会社負担分で見ますので、例えば旅行費用が30万円で従業員負担が10万円の場合、金額として判定されるのは30万円-10万円の20万円となります。
例題
1.
①旅行期間3泊4日
②旅行費用18万円(うち従業員負担10万円)
③参加割合100%
④判定 旅行日数が4泊5日以内で参加割合が100%、会社負担分も少額のため経費となります。
2.
①旅行期間4泊5日
②旅行費用20万円(うち従業員負担10万円)
③参加割合100%
④判定
旅行日数が4泊5日以内で参加割合が100%、会社負担分も少額のため経費となります。
3.
①旅行期間5泊6日
②旅行費用30万円(うち従業員負担20万円)
③参加割合50%
④判定 旅行日数が5泊6日を越えているため、給与課税となります。
4.
①旅行期間2泊3日
②旅行費用10万円(うち従業員負担0円)
③参加割合40%
④判定 旅行日数が4泊5日以内ではありますが参加割合が50%を下回るため、給与課税となります。
5.
①旅行期間2泊3日
②旅行費用30万円(うち従業員負担0円)
③参加割合100%
④判定 旅行日数が4泊5日以内で参加割合が100%を上回りますが旅行費用が高額なため、給与課税となります。
6.
①旅行期間2泊3日
②旅行費用10万円(うち従業員負担0円)
③参加割合50%(成績優良者と役員のみ)
④判定 旅行日数が4泊5日以内で参加割合が50%を上回りますが特定の従業員のみの参加のため、給与課税となります。
7.
①旅行期間2泊3日
②旅行費用10万円(うち従業員負担0円)
③参加割合90%(不参加者には旅行代相当分を支給)
④判定 旅行日数が4泊5日以内で参加割合が50%を上回りますが不参加者へ旅行代相当分を支給しているため、旅行参加者・不参加者ともに給与課税となります。
まとめ
社員旅行は比較的細かい判定はありますが、他の節税対策に比べて明確な基準があるため経費計上をしやすいと思います。
社内の雰囲気にもよると思いますが、社員旅行をすることにより従業員の満足度も上がると考えるので社員旅行の検討をしてみてはいかがでしょうか?