2019/04/12
残念ながら研修旅行と名前をつけたとしても、実態が伴わないと当然ですが経費になりません。
経費となる研修旅行の種類
研修旅行と一口にいっても様々なものがあると思います。
その中で経費となる可能性があるものは下記になります。
1.執筆などの取材旅行
2.新規事業開発や新規市場開発等のための旅行
3.従業員の研修旅行
※直接必要でない研修旅行の場合(つまり名目だけ研修旅行)は給与課税されることになります。
※直接必要でない部分と直接必要な部分がある場合は、直接必要でない部分は参加する人の給与課税になります。(例えば研修旅行の一部に観光が含まれている場合は観光部分は給与となります)
※会社の業務を行うために直接必要でない旅行の例示
(1)同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
(2)旅行の斡旋業者などが主催する団体旅行
(3)観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
経費と認められるために行うべき行動
観光旅行と明確に区別するために研修旅行の際には下記のようなことをしておくべきです。
ただし、経費にしたいがため無理やりこじつけて作成すると下記の書類はそろっているが経費として認められない可能性があります。
1.旅行日程の工程表を作成
2.研修先のレポート・報告書の作成
文字だけではなく、写真なども併せて撮っておくとなおいいです。
3.研修先で入手した名刺やパンフレット
4.研修旅行を行った際の成果物など
まとめ
本当に仕事として研修旅行へ行っているのであれば経費として認められないということはまずありえないと思います。
また、要件を満たしているが常識的に見ておかしいものであれば経費になりませんので、税務的な要件の前にまず一般常識に照らしておかしくないかを考えてみましょう。