2019/04/12
余剰資金で自分も投資しているソーシャルレーディングで返済が延滞される案件が出てきました。
まだ、延滞で返済不能ではありませんが仮に返済不能となった場合にどうなるか税理士が解説します。
そもそもソーシャルレーディングとは
簡単に言ってしまうと、お金を貸したい人が会社を通してお金を借りたい人に貸す投資手法で、借主は銀行で借りないためか割と高めの利率(高いもので10%くらい)が設定されています。
イメージとしては下の図のような形になります。
返済不能となり損失が出た場合の所得税の取扱い
ソーシャルレンディングで返済不能となった場合には、返済不能となった時に損失とします。
また、ソーシャルレンディングは所得税上基本は雑所得となるので、他の雑所得があればその雑所得と相殺できますが、他の給与所得や事業所得と損益通算することはできません。
例題
1.ソーシャルレンディングの以外の雑所得がソーシャルレンディングの損失を越えている場合
①給与所得 400万円
②ソーシャルレンディング以外の雑所得 100万円
③ソーシャルレンディングの損失 50万円
ソーシャルレンディング以外の雑所得がソーシャルレンディングの損失を越えていませんので、
①+②ー③=450万円が税金のかかる所得となってきます。
2.ソーシャルレンディングの以外の雑所得がソーシャルレンディングの損失を越えていない場合
①給与所得 400万円
②ソーシャルレンディング以外の雑所得 50万円
③ソーシャルレンディングの損失 100万円
ソーシャルレンディング以外の雑所得がソーシャルレンディングの損失を越えているため、
②-③=-50万円 0円以下のため雑所得は0円
①-0円=400万円が税金のかかる所得となってきます。
※1、2ともに実際の税金計算の際には所得控除がありますが、説明のために今回は省いています。
まとめ
例題の2の場合は、給与所得だけなので年末調整をしていれば特に確定申告をしなくても問題はありません。
しかし、ソーシャルレンディングで損失が生じていたとしても別途元利の返済を受けていれば必ず源泉所得税が引かれているため確定申告をするとその源泉所得税部分がわずかではありますが戻ってくることになります。
損失が出た場合はめんどくさがらずに確定申告をして少しでも損失を取り戻しましょう。