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山田税理士事務所

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個人の外注先に支払いをする場合は必ず源泉所得税を取らなければいけない?!

time 2019/04/12

個人の外注先だからといって必ず源泉所得税を取らなければいけないということはありません。

お願いをしている仕事次第でとる必要がある場合と無い場合があります。

源泉所得税を取らなければいけない支払の種類

かなり多岐にわたりますので代表的なものを記載します(名目的な報酬支払の名称ではなく実質で見ますので注意してください)

該当するかどうかがわからないものがあった場合には、顧問税理士や税務署に相談しましょう。

もし、相談する相手がいなければ源泉を取っておくことをお勧めします。

1.原稿料、挿絵、写真、デザイン、講演、講師報酬など

2.弁護士、税理士、社会保険労務士などの資格を持って個人が行う業務(行政書士は源泉の必要はありません)

詳しくは、国税庁のページに載っています。

源泉所得税の計算方法

1.

原則100万円をこえるまでは下記の金額となります。

なお、報酬金額は消費税が含まれた金額で計算しますが、報酬の金額の消費税等が明確に分かれている場合は、消費税等を差し引いた金額で計算するのでも問題ありません。

報酬金額 × 10.21%

※司法書士への報酬など一部の報酬は上記計算と異なりますので注意が必要ですが、資格を持って業務を行っている方が主ですので、請求書に記載されている金額をそのまま支払いましょう。

2.

税務調査等で源泉所得税を取れていなかったことを指摘されて、先方から源泉所得税部分を回収できなかった場合には、支払った金額が源泉所得税を取った後の金額として計算されることになります。

その際は、報酬額が100万円以下の場合は下記の算式となります。

納付方法

給料等の源泉所得税を納付している納付書に外注の記載欄がありますので

(1)原則

支払った月の翌月10日までに納付します。

請求日 120日

支払金額(額面) 108,000円

支払日 3月29日

源泉所得税の納付期限 4月10日

源泉所得税の額 108,000円 × 10.21% = 11,026円

請求日 3月31日

支払金額(額面) 216,000円

支払日 4月1日

源泉所得税の納付期限 5月10日

源泉所得税の額 216,000円 × 10.21% = 22,053円

(2)特例

届出が提出されている場合は7月10日(1月から6月の間に支払ったもの)と1月20日(7月から12月の間に支払ったもの)の年2回まとめて納付することになります。

請求日 3月31日 5月25日

支払金額(額面) 216,000円 108,000円

支払日 4月1日 6月1日

源泉所得税の納付期限 7月10日

源泉所得税の額 (216,000円 + 108,000円) × 10.21% = 33,080円

まとめ

請求書を作成する方が自分が源泉徴収をされるかどうか把握していないこともありますので、少しでも疑問に思ったから顧問税理士などに確認を取りましょう。

税務調査があった際に、指摘されて延滞税等を支払うのは支払った側(請求書を受取った側)となりますし、過去の報酬で指摘を受けた際に先方から支払いを受けられなければ追加で源泉所得税を支払うことにもなりかねませんので、多くの個人外注に支払をする際には注意が必要です。

管理人

山田周平

山田周平

サックス好きの税理士です。 税金だけでなく、趣味などについても書いていきどんな人物なのかがわかるようにしていきます。

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