2019/04/12
扶養の範囲で働ていて所得税が0円なのに、計算した金額と振込額が違うということはありませんか?
単純に計算間違いということもありますが、もしかしたら住民税が引かれているかもしれません。
一般的に扶養の範囲といわれて所得税が0円になるのは?
1.給料をもらっている人
パートなどで会社から給料をもらっている人の場合は、いろいろなものを引かれる前の金額(額面金額)が103万円以下であれば扶養(配偶者控除、扶養控除)の範囲となり所得税は0円です。
これは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)の合計から計算されています。
2.事業(商売としてハンドメイドの作品をminneで売っていたり、商売としてメルカリなどで売買をしている場合も含みます)として収入をもらっている場合
こちらの場合は103万円という基準はありません。
青色申告の承認を受けてしっかりと帳簿をつけている場合には、売った金額 - 経費の金額 - 65万円(青色申告控除額) が38万円以下の場合には扶養となり所得税が0円です。
住民税が引かれる人はいくらから?
お住いの地域で多少変わってしまいますが、下記の通りです。
1.給料をもらっている人
給料の収入が98万円(給与所得控除65万円 + 住民税の基礎控除 33万円)以下であれば、まず、住民税は0円になります。
2.事業として収入をもらっている場合
事業の場合は、所得税の場合と同様に青色申告の承認を受けてしっかりと帳簿をつけている場合には 売った金額 - 経費の金額 - 65万円 が33万円以下の場合には住民税は0円となります。
まとめ
所得税と住民税の税金が0円となる範囲には微妙なずれがありますので、ご注意ください。
また、住民税の計算は誤っていることが多々ありますので住民税の計算の明細が届いたら必ず年末にもらった源泉徴収票と照らし合わせて確認を行いましょう。