2019/04/12
5月になると自動車税や固定資産税の納付書が来て、予定していなかった支払で余計な出費が出たと思ったりしませんか。
その自動車税や固定資産税は、支払ったときに経費にする以外にも経費に計上できるタイミングがあり、うまく使うと3月決算の経費とすることができる可能性があります。
自動車税や固定資産税等の経費計上はいつできる?
自動車税や固定資産税等は賦課課税方式と呼ばれる方法で税金が課税され、原則は賦課決定日に税金額を経費に計上することができます。
通常であれば納付日に計上することが一般的ですが、納付日に経費計上するのは実は特例の方法となります。
なお、賦課課税方式の税金は、法人税や所得税などの申告法税方式(自分で計算して自分で納付書を下記税金を納付)と異なり、市町村などの役所が金額を計算し、私たち納税者に金額を通知して納付するものです。
どうやって節税になるように経費計上するのか?
自動車税や固定資産税等は賦課決定日に経費計上できるという方法がミソとなります。
この賦課決定日は、決定通知書が交付された(郵送された)日となりますので、例えば、4月に決定通知書が送らて来たのであれば、4月に全額を経費計上にすることができます。
例
事業年度 5月1日~4月30日まで
固定資産税 12万円(1期~4期までの納税額は各3万円)
納付期日は 4月末、7月末、12月末、2月末
経費計上額
賦課決定日に経費計上する方法
経費計上額12万円
納付日に経費計上する方法(期日ぎりぎりに支払っている場合)
経費計上額3万円
差額 12万円 - 3万円 = 9万円
まとめ
経費の計上時期をずらせば、無駄な出費をせずに節税をすることができます。
保険などに加入するなどの節税(最近は保険の節税効果が低くなりましたが)をする前に経費計上の時期を変更するなどを考えてみましょう。