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山田税理士事務所

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割り勘をして領収書をもらわない飲み代は経費にできないのか?

time 2019/04/19

お客さんと飲みに行った際に割り勘をして領収書をもらわなかった場合ってありますよね?

税務上領収書が無ければ経費にならないと思っていませんか?

経費に計上する要件

経費にするには、下の条件が書いてればよく必ずしも領収書を求められているわけではありません。

1.支払った日

2.支払った人の氏名

3.支払った金額

4.お金を支払ったお店の名前

5支払った内容(飲食の場合は、飲食代としてなど)

ただし、あまりにもレシートや領収書が無くて手書きの上記の記載がある書類ばかり見つかると、実際に支払いがあったのか疑われることになります。

また、香典など通常領収書が発行されない支出についても同様の取り扱いとなりますので覚えておきましょう。

まとめ

時期的に新人が入ってきて歓迎会などが増える時期だと思います。

歓迎会は社内問わずあるかと思いますので取引先と割り勘をする際にはぜひ思い出していただければと思います。

管理人

山田周平

山田周平

サックス好きの税理士です。 税金だけでなく、趣味などについても書いていきどんな人物なのかがわかるようにしていきます。

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